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行政機関への情報開示請求

民主主義社会において、行政機関がどのような活動を行い、どのような情報を保有しているかを国民が知ることは重要です。この「知る権利」を制度的に保障するのが情報公開法です。

情報公開法(正式名称:行政機関の保有する情報の公開に関する法律)は、行政機関が保有する文書について、誰でも開示を請求できる権利とその手続を定めた法律です。

この法律の目的は、行政機関の活動を国民に説明する責任(説明責任、アカウンタビリティ)を全うし、国民による行政の監視と参加を促進することにあります。

情報公開法の対象は、行政機関が作成・保有する行政文書です。

対象の例
各省庁(総務省、経済産業省など)が作成した文書
行政機関が保有する統計データ
行政機関内部の会議資料や報告書

次の機関が保有する文書は、情報公開法の対象です。

対象外の機関理由
国会(立法機関)立法機関には別の情報公開の仕組みがある
裁判所(司法機関)司法機関は情報公開法の適用対象外
民間企業情報公開法は行政機関を対象とした法律であり、民間企業には適用されない

試験で出るポイント

情報公開法の対象は行政機関が保有する行政文書に限られます。「国会の立法文書」「裁判所の司法文書」「民間企業の社内文書」は対象外です。「総務省などの行政機関が作成・保有する行政文書」が正解となるパターンを押さえましょう。

情報公開法に基づく開示請求は、次の流れで行われます。

  1. 開示請求書の提出: 請求者が行政機関に対して、開示を求める文書を特定した請求書を提出する
  2. 行政機関による審査: 行政機関が開示・不開示の判断を行う(原則30日以内)
  3. 決定の通知: 開示・部分開示・不開示の決定を請求者に通知する
  4. 文書の開示: 開示が決定された場合、指定の方法で文書が開示される

すべての行政文書が無条件に開示されるわけではありません。次のような情報は、不開示情報として開示が制限される場合があります。

不開示情報の例理由
個人情報個人の権利利益を保護するため
国の安全に関する情報国の安全保障に支障を及ぼすおそれがあるため
審議・検討中の情報率直な意見交換が妨げられるおそれがあるため
事務の適正な遂行に支障を及ぼす情報行政の適正な運営を確保するため

開示請求が不開示とされた場合、請求者は審査請求(不服申立て)を行うことができます。この場合、情報公開・個人情報保護審査会が第三者の立場から審査を行います。

情報公開法に基づく開示請求は、誰でも行うことができます。日本国民に限らず、外国人や法人(企業)も請求が可能です。また、請求の目的や理由を示す必要もありません。

試験で出るポイント

情報公開法では、行政機関が保有する文書について「誰でも」開示請求ができます。選択肢で「行政機関の保有する行政文書」が出てきたら、それが情報公開法の対象です。立法・司法・民間企業の文書と混同しないようにしましょう。

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