不正競争防止法
著作権法や産業財産権関連法規は、著作物や発明・デザインなど、創作的な成果を保護する法律です。しかし、企業のビジネス活動の中には、これらの法律だけでは守りきれない重要な情報や利益があります。不正競争防止法は、事業者間の公正な競争を確保するために、不正な競争行為を規制する法律です。
不正競争防止法の位置づけ
Section titled “不正競争防止法の位置づけ”不正競争防止法は、著作権法や特許法などの個別の知的財産権法では保護しきれない領域をカバーする法律です。
| 保護する法律 | 保護の対象 |
|---|---|
| 著作権法 | 著作物(創作的な表現) |
| 特許法 | 発明(技術的思想の創作) |
| 不正競争防止法 | 営業秘密、限定提供データ、ブランドの信用など |
不正競争防止法は「何かの権利を与える」法律ではなく、「不正な行為を禁止する」法律であるという点が特徴的です。
営業秘密の保護
Section titled “営業秘密の保護”営業秘密とは
Section titled “営業秘密とは”営業秘密とは、企業にとって重要な技術情報や経営情報のうち、次の3つの要件をすべて満たすものをいいます。
| 要件 | 内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| 秘密管理性 | 秘密として適切に管理されていること | アクセス制限、「社外秘」表示、施錠管理 |
| 有用性 | 事業に役立つ情報であること | 製造ノウハウ、顧客リスト、販売戦略 |
| 非公知性 | 一般に知られていないこと | 公開されていない技術情報 |
3つの要件のうち1つでも欠けると、営業秘密としての法的保護を受けられません。たとえば、いくら重要な技術情報でも、誰でもアクセスできる場所に放置されていれば「秘密管理性」を欠き、営業秘密とは認められません。
試験で出るポイント
営業秘密の3要件(秘密管理性・有用性・非公知性)は頻出です。「営業秘密の要件を定めている法律はどれか」という問題では、不正競争防止法が正解です(著作権法や不正アクセス禁止法ではありません)。
NDA(秘密保持契約)
Section titled “NDA(秘密保持契約)”営業秘密を守るための実務的な手段として、NDA(Non-Disclosure Agreement: 秘密保持契約)があります。NDAとは、取引先や業務委託先などとの間で、営業秘密や機密情報を第三者に開示しないことを合意する契約です。
たとえば、新規事業の共同開発に際して相手企業と技術情報を共有する場合や、採用面接で応募者に社内情報を伝える場合などに、事前にNDAを締結することで情報漏洩のリスクを低減します。
試験で出るポイント
NDAは「秘密保持契約」と訳すことを覚えましょう。SLA(サービスレベル合意書)やWBS(作業分解構成図)など、他の略語と混同しないように注意してください。
限定提供データの保護
Section titled “限定提供データの保護”2018年の法改正で、限定提供データが不正競争防止法の新たな保護対象に加わりました。
限定提供データとは、次のすべての条件を満たすデータです。
- 電磁的方法により相当量蓄積・管理されている
- 特定の者に提供されるもの(一般公開ではない)
- 技術上又は営業上の情報である
- 秘密として管理されているものを除く(営業秘密とは別概念)
最後の条件がポイントです。営業秘密は「秘密として管理されているもの」ですが、限定提供データは「秘密管理まではしていないが、特定の相手にだけ提供しているデータ」を保護する制度です。
たとえば、自動車メーカーが走行データを特定のパートナー企業にのみ提供している場合、そのデータは限定提供データとして保護され得ます。このデータを不正に取得・使用する行為は不正競争行為に該当します。
試験で出るポイント
限定提供データと営業秘密の違いを理解しましょう。限定提供データは「電磁的方法で管理」「特定の者に提供」「秘密管理されているものは除外」という特徴があります。金庫で物理的に保管された情報や、秘密管理された情報は限定提供データには該当しません。
ドメイン名の不正使用
Section titled “ドメイン名の不正使用”他社の商品名やブランド名に類似したドメイン名を不正に使用する行為は、不正競争防止法で規制されています。
たとえば、有名企業のブランド名とそっくりなドメイン名を取得し、消費者を混乱させたり、高額で買い取りを迫ったりする行為(サイバースクワッティング)は不正競争行為に該当します。
なお、個人情報の無断利用は個人情報保護法、不正アクセスは不正アクセス禁止法で規制されるため、不正競争防止法の対象ではありません。法律ごとの守備範囲を整理しておくことが大切です。
技術的制限手段の回避規制
Section titled “技術的制限手段の回避規制”映像ソフトや音楽CDなどに施されたコピープロテクト(技術的制限手段)を無効化する装置やプログラムを譲渡・提供する行為は、不正競争防止法で不正競争行為として禁止されています。
たとえば、DVDやBlu-rayのコピーガードを解除するソフトウェアを販売する行為がこれに該当します。コンテンツの権利者が技術的手段で保護しているものを、技術的に回避する行為を助長することを防ぐための規制です。
試験で出るポイント
「コピープロテクトを無効化するプログラムの販売を規制している法律は?」という問題では、不正競争防止法が正解です。不正アクセス禁止法や商標法ではないことに注意しましょう。
不正競争行為のまとめ
Section titled “不正競争行為のまとめ”不正競争防止法が規制する主な行為を整理します。
| 不正競争行為 | 内容 |
|---|---|
| 営業秘密の不正取得・使用・開示 | 秘密管理された技術情報を不正に取得・利用する行為 |
| 限定提供データの不正取得・使用 | 特定者向けデータを不正に入手・利用する行為 |
| ドメイン名の不正使用 | 他社ブランドに類似したドメイン名を不正に使用する行為 |
| 技術的制限手段の回避 | コピープロテクト解除装置・プログラムの販売等 |
| 周知表示混同惹起行為 | 他社の有名な商品名やロゴに似せた表示で混同を招く行為 |
| 著名表示冒用行為 | 著名なブランドを無断で使用する行為 |
過去問で実力チェック
Section titled “過去問で実力チェック”過去問に挑戦
Q. 事業活動における重要な技術情報について,営業秘密とするための要件を定めている法律はどれか。
- ア 著作権法
- イ 特定商取引法
- ウ 不正アクセス禁止法
- エ 不正競争防止法
解答(令和元年)
正解: エ
Q. 不正競争防止法で規定されている限定提供データに関する記述として,最も適切なものはどれか。
- ア 特定の第三者に対し,1回に限定して提供する前提で保管されている技術上又は営業上の情報は限定提供データである。
- イ 特定の第三者に提供する情報として電磁的方法によって相当量蓄積され管理されている技術上又は営業上の情報 (秘密として管理されているものを除く)は限定提供データである。
- ウ 特定の第三者に提供するために,金庫などで物理的に管理されている技術上又は営業上の情報は限定提供データである。
- エ 不正競争防止法に定めのある営業秘密は限定提供データである。
解答(令和6年)
正解: イ