コーポレートガバナンス
企業が不祥事を起こすと、株主や顧客、取引先など多くの関係者に影響が及びます。こうした事態を防ぐために、企業経営を適切に監視・統制する仕組みがコーポレートガバナンスです。
コーポレートガバナンスとは
Section titled “コーポレートガバナンスとは”コーポレートガバナンス(corporate governance、企業統治)とは、企業経営が適正に行われるよう、株主や利害関係者の立場から経営を監視・統制する仕組みのことです。
企業の経営者は、株主から経営を任されている立場にあります。しかし、経営者が自己の利益を優先したり、不正を行ったりするリスクがあります。そこで、経営者の行動を監視し、経営の透明性・公正性・健全性を確保するための仕組みが必要になります。これがコーポレートガバナンスの基本的な考え方です。
コーポレートガバナンスの強化策
Section titled “コーポレートガバナンスの強化策”企業がコーポレートガバナンスを強化するための具体的な取組を見ていきましょう。
社外取締役の選任
Section titled “社外取締役の選任”社外取締役とは、その企業の業務執行に携わっていない、外部から招かれた取締役のことです。経営陣から独立した立場で経営を監督する役割を担います。
社外取締役は、次のような効果が期待されます。
- 経営の意思決定に対する客観的な視点の提供
- 経営者の暴走や不正に対する監視機能の強化
- 株主や社会の利益を代弁する役割
上場企業では、独立性の高い社外取締役を選任することが求められており、その人数を増やすことはガバナンス強化の代表的な施策です。
執行役員制度
Section titled “執行役員制度”執行役員制度とは、取締役会の経営の意思決定機能と、日常業務の執行機能を分離する制度です。
| 役割 | 担当 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 経営の意思決定・監督 | 取締役会 | 経営方針の決定、業務執行の監督 |
| 業務の執行 | 執行役員 | 取締役会で決定された方針に基づく日常業務の遂行 |
この分離により、取締役会は業務執行の細かい作業から解放され、本来の監督機能に集中できるようになります。
graph TB A["株主総会"]:::primary B["取締役会"]:::primary C["社内取締役"]:::base D["社外取締役<br>(独立した立場で監督)"]:::alert E["執行役員"]:::base F["監査役(会)"]:::alert A -->|"選任"| B A -->|"選任"| F B --- C B --- D B -->|"業務執行の委任・監督"| E F -->|"監査"| B F -->|"監査"| E classDef base fill:#f8fafc,stroke:#94a3b8,stroke-width:1px,color:#333; classDef primary fill:#eff6ff,stroke:#2563eb,stroke-width:2px,color:#1e40af; classDef alert fill:#fef2f2,stroke:#dc2626,stroke-width:2px,color:#991b1b;
試験で出るポイント
コーポレートガバナンスの強化策として「独立性の高い社外取締役の選任」と「執行役員制度の導入による経営と執行の分離」が重要です。企業買収や事業撤退はガバナンス強化ではなく経営戦略の話なので、区別しましょう。
公益通報者保護法
Section titled “公益通報者保護法”公益通報者保護法は、企業内部の不正行為を通報した労働者(公益通報者)を保護するための法律です。
公益通報とは
Section titled “公益通報とは”公益通報とは、労働者が勤務先の法令違反行為を、勤務先内部の窓口や行政機関、報道機関などに通報することです。いわゆる「内部告発」を法的に保護する仕組みです。
公益通報者保護法では、通報したことを理由とする次のような不利益な取扱いを禁止しています。
| 禁止される不利益取扱い |
|---|
| 解雇 |
| 降格・減給 |
| 退職の強要 |
| 不利益な配置転換 |
つまり、企業の不正を見つけた従業員が「通報したら自分が不利益を被るのではないか」と恐れて沈黙することのないよう、通報者を法律で守る制度です。
試験で出るポイント
公益通報者保護法は「企業の法令違反を通報した労働者を解雇などの不利益から保護する法律」です。「企業の不正を通報した人を守る」という目的を押さえましょう。
内部統制報告制度
Section titled “内部統制報告制度”内部統制報告制度(J-SOX)は、上場企業に対して、財務報告の信頼性を確保するための内部統制の整備状況を評価し、報告することを義務付ける制度です。
内部統制とは
Section titled “内部統制とは”内部統制とは、企業の業務が適正に行われることを確保するための組織内部の仕組みのことです。内部統制には次の4つの目的があります。
| 目的 | 内容 |
|---|---|
| 業務の有効性と効率性 | 業務が目的に沿って効率的に行われているか |
| 財務報告の信頼性 | 財務情報が正確かつ適正に作成されているか |
| 法令の遵守 | 事業活動に関連する法令が守られているか |
| 資産の保全 | 企業の資産が不正に使用・処分されないよう管理されているか |
内部統制報告制度の仕組み
Section titled “内部統制報告制度の仕組み”上場企業は毎年、次の手順で内部統制の状況を報告します。
- 経営者が自社の内部統制の有効性を評価する
- 内部統制報告書を作成する
- 外部の監査人(監査法人など)が内部統制報告書を監査する
- 有価証券報告書と併せて金融庁に提出する
この制度により、投資家や社会に対して、企業の財務情報の信頼性が担保されます。
試験で出るポイント
コーポレートガバナンスは「経営を外部から監視する仕組み」、内部統制は「業務を組織内部で適正に管理する仕組み」です。両者は密接に関連していますが、視点の違い(外部からの監視 vs 内部の管理)を理解しておきましょう。
過去問で実力チェック
Section titled “過去問で実力チェック”過去問に挑戦
Q. コーポレートガバナンスを強化した事例として,最も適切なものはどれか。
- ア 女性が活躍しやすくするために労務制度を拡充した。
- イ 迅速な事業展開のために,他社の事業を買収した。
- ウ 独立性の高い社外取締役の人数を増やした。
- エ 利益が得られにくい事業から撤退した。
解答(令和6年)
正解: ウ
Q. コーポレートガバナンスの強化に有効な施策だけを全て挙げたものはどれか。
a 株式公開買付けによる企業の買収
b 執行役員制度の導入による経営と執行の分離
c 独立性の高い社外取締役の選任
- ア a,b
- イ a,b,c
- ウ b,c
- エ c
解答(令和7年)
正解: ウ