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パーソナルデータの保護に関する国際的な動向

インターネットの普及により、個人のデータは国境を越えてやり取りされるようになりました。日本では個人情報保護法がありますが、世界各国でもパーソナルデータ(個人に関するデータ)の保護に関する法制度が整備されています。特にEU(欧州連合)のGDPRは世界的に大きな影響を与えており、ITパスポート試験でも出題されています。

GDPR(General Data Protection Regulation:一般データ保護規則)は、EU(欧州連合)が2018年に施行した、パーソナルデータの保護に関する規則です。EU域内の個人データの取扱いについて厳格なルールを定めており、違反した場合には巨額の制裁金が科される可能性があります。

GDPRには、日本の個人情報保護法と比較して、次のような特徴があります。

特徴内容
適用範囲が広いEU域内に拠点がなくても、EU域内の個人にサービスを提供する事業者に適用される
制裁金が高額違反した場合、最大で全世界の年間売上高の4%または2,000万ユーロのいずれか高い方の制裁金
データ主体の権利が強い忘れられる権利(消去権)やデータポータビリティの権利など
越境データ移転の制限EU域外への個人データの移転には、十分な保護水準が必要

GDPRの適用範囲は非常に広く設定されています。次の表で整理しましょう。

ケース適用対象か
EU域内に拠点がある事業者が、EU域内にサービスを提供対象
EU域内に拠点がある事業者が、EU域外にサービスを提供対象
EU域外の事業者が、EU域内の個人にサービスを提供対象
EU域外の事業者が、EU域外にのみサービスを提供対象外

つまり、EU域内の個人のデータを扱う場合は、事業者の所在地に関係なくGDPRが適用されるということです。日本企業であっても、EU域内の顧客にサービスを提供していれば、GDPRを遵守しなければなりません。

試験で出るポイント

GDPRの適用範囲は頻出です。ポイントは「EU域内の個人のデータを扱うかどうか」で判断すること。EU域外の事業者でもEU域内向けにサービスを提供していれば適用されます。逆に、EU域外向けだけであれば適用されません。

忘れられる権利(right to be forgotten)は、GDPRで明文化された重要な権利で、正式には「消去権」(right to erasure)といいます。個人が、自分に関するデータの削除を事業者に要求できる権利です。

たとえば、あるSNSサービスを退会した利用者が、自分の投稿や個人情報をすべて削除するよう求めることができます。事業者は、正当な理由がない限り、この要求に応じなければなりません。

忘れられる権利が認められる主な場合は次のとおりです。

  • データの収集目的がすでに達成され、保持する必要がなくなった場合
  • データ主体(本人)が同意を撤回した場合
  • データが違法に処理された場合

ただし、公共の利益や法的義務に基づくデータの保持が必要な場合など、一定の例外もあります。

パーソナルデータを活用しながらプライバシーを保護するために、仮名化匿名化という技術が用いられます。GDPRでもこの2つの概念が区別されています。

仮名化(pseudonymisation)とは、追加情報を用いなければ特定の個人を識別できないように、個人データを加工することです。たとえば、顧客データベースの氏名をランダムなIDに置き換え、氏名とIDの対応表を別の場所に安全に保管する方法が仮名化にあたります。

仮名化されたデータは、対応表と組み合わせれば元の個人を特定できるため、依然として個人データとして扱われ、GDPRの規制対象となります。ただし、通常の個人データよりもセキュリティリスクが低いため、GDPRでは仮名化を推奨しています。

匿名化(anonymisation)とは、どのような手段を用いても特定の個人を識別できないように個人データを加工することです。たとえば、購買データから氏名・住所・年齢などの個人を識別できる情報をすべて削除し、統計的な傾向データだけを残す方法が匿名化にあたります。

匿名化されたデータは個人データではなくなるため、GDPRの規制対象外となります。

項目仮名化匿名化
個人の識別追加情報があれば可能不可能
GDPRの適用適用される(個人データ)適用されない
氏名をIDに置き換え、対応表を別管理統計データとして集計し、個人を特定できない状態にする
日本法との対応仮名加工情報に近い概念匿名加工情報に近い概念

試験で出るポイント

仮名化は追加情報と組み合わせれば個人を特定でき、引き続きGDPRの規制対象です。匿名化は個人を特定できず、規制対象外です。日本の個人情報保護法における「匿名加工情報」は、GDPRの匿名化に近い概念です。この違いを正確に理解しましょう。

越境データ移転とは、個人データを国境を越えて他国に移転することです。GDPRでは、EU域内の個人データをEU域外に移転する場合、移転先の国・地域が十分な保護水準(十分性認定)を確保していることが求められます。

日本は2019年にEUから十分性認定を受けており、日本とEUの間では個人データの円滑な移転が可能になっています。これにより、日本企業がEU域内の顧客データを日本国内のサーバーで処理することなどが、特別な手続なしに行えるようになりました。

GDPRの影響を受けて、世界各国でデータ保護法の整備が進んでいます。

国・地域法律・規制
EUGDPR(一般データ保護規則)
日本個人情報保護法
米国CCPA(カリフォルニア州消費者プライバシー法)など、州単位の規制
中国個人情報保護法(PIPL)

このように、パーソナルデータの保護は世界的な潮流となっており、国際的なビジネスを行う企業は各国の規制に対応する必要があります。

試験で出るポイント

GDPRの最重要ポイントは適用範囲忘れられる権利です。GDPRは「EU域内の個人のデータを扱うかどうか」で適用が決まり、事業者の所在地は問いません。忘れられる権利(消去権)は、本人がデータの削除を求める権利です。また、仮名化匿名化の違いも整理しておきましょう。

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