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その他の権利

これまで学んだ著作権法、産業財産権関連法規、不正競争防止法はいずれも法律(成文法)で明確に定められた権利や規制でした。しかし、明文化された法律は存在しないものの、判例(裁判所の判断の積み重ね)によって認められてきた権利もあります。この章では、そうした権利の中でもITパスポート試験で問われる肖像権パブリシティ権について学びます。

肖像権とは、自分の顔や姿を無断で撮影されたり、撮影された写真や動画を無断で公開されたりしない権利です。すべての人に認められる人格的な権利であり、有名人でも一般人でも同様に保護されます。

肖像権を定めた明文の法律は存在しませんが、憲法第13条の幸福追求権を根拠として、裁判例で認められてきた権利です。

場面問題の有無理由
街中で他人を無断で撮影して公開問題あり本人の同意なく肖像を利用している
イベント参加者の集合写真を本人の同意を得て掲載問題なし本人の同意がある
防犯カメラの設置原則として問題なし正当な目的(防犯)がある
SNSに友人の写真を無断で投稿問題あり本人の同意が必要

SNSやインターネットが普及した現代では、スマートフォンで簡単に写真や動画を撮影・公開できるため、肖像権の侵害が起こりやすくなっています。他人の写真をSNSに投稿する際は、必ず本人の同意を得ることが大切です。

パブリシティ権とは、著名人(有名人)の氏名や肖像が持つ経済的な価値(顧客吸引力)を保護する権利です。

たとえば、有名なタレントの写真を無断で商品の広告に使用する行為は、そのタレントの「人を引きつける力(顧客吸引力)」をただ乗りすることになります。パブリシティ権は、こうした不当な利用から著名人の経済的利益を守るための権利です。

肖像権とパブリシティ権の違い

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肖像権とパブリシティ権はどちらも「肖像(顔や姿)」に関する権利ですが、保護する利益が異なります。

比較項目肖像権パブリシティ権
保護する利益人格的利益(プライバシー)経済的利益(顧客吸引力)
権利の主体すべての人著名人(有名人)
侵害の典型例無断撮影、無断での写真公開著名人の写真を無断で広告・商品に使用
法的根拠判例(憲法第13条を根拠)判例

つまり、肖像権は「勝手に撮らないで、勝手に公開しないで」というプライバシーの保護であるのに対し、パブリシティ権は「私の名前や顔の経済的価値を勝手に使わないで」という財産的な保護です。

試験で出るポイント

肖像権とパブリシティ権の違いを整理しましょう。肖像権は「すべての人」のプライバシーを守る権利、パブリシティ権は「著名人」の経済的価値を守る権利です。どちらも明文の法律ではなく、判例で認められた権利であることも重要なポイントです。

ここまでの章で学んだ知的財産権関連の法律・権利を整理します。

法律・権利保護の対象根拠
著作権法著作物(創作的な表現)法律
特許法発明(技術的思想の創作)法律
実用新案法考案(物品の形状・構造・組合せ)法律
意匠法意匠(デザイン)法律
商標法商標(商品・サービスのマーク)法律
不正競争防止法営業秘密・限定提供データなど法律
肖像権人の容姿(プライバシー)判例
パブリシティ権著名人の顧客吸引力判例

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