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取引関連法規

企業間の取引や消費者との取引には、公正な競争を確保し、弱い立場にある事業者や消費者を保護するためのさまざまな法律が存在します。ここでは、ITパスポート試験で出題される代表的な取引関連法規について学びましょう。

下請法(下請代金支払遅延等防止法)

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下請法は、親事業者(発注者)と下請事業者(受注者)の間の取引を適正化し、下請事業者の利益を保護するための法律です。正式名称は「下請代金支払遅延等防止法」で、独占禁止法の補完法として位置付けられています。

下請法では、親事業者に対して次のような義務と禁止行為を定めています。

区分内容
書面の交付義務発注時に、発注内容・下請代金の額・支払期日などを記載した書面を交付する
支払期日の制限下請代金の支払期日は、成果物の受領日から60日以内
書類の保存義務取引に関する書類を2年間保存する
禁止行為内容
受領拒否正当な理由なく成果物の受領を拒否すること
下請代金の減額正当な理由なくあらかじめ定めた代金を減額すること
返品正当な理由なく成果物を返品すること
買いたたき通常の対価に比べて著しく低い代金で発注すること
購入・利用強制親事業者が指定する物品やサービスの購入を強制すること

IT業界では、システム開発を外部の中小企業に委託するケースが多く、納品後の不当な仕様変更要求や支払遅延は下請法違反となります。

試験で出るポイント

下請法は「中小受託事業者の利益を保護」する法律です。親事業者は代金を成果物の受領日から60日以内に支払う義務があります。

独占禁止法(正式名称:私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)は、公正で自由な競争を促進することを目的とした法律で、経済活動における基本的なルールを定めています。この法律を運用する機関が公正取引委員会です。

禁止行為内容具体例
私的独占他の事業者の事業活動を排除・支配して市場を独占すること競合他社を不当に排除して市場を支配する
不当な取引制限(カルテル)事業者同士が共同して価格や数量を決めること複数の企業が話し合って販売価格を統一する
不公正な取引方法公正な競争を阻害するおそれのある行為不当廉売(原価を下回る価格での販売)、抱き合わせ販売

試験で出るポイント

独占禁止法は「公正で自由な競争を促進」する法律で、公正取引委員会が運用します。カルテル(事業者間で価格を申し合わせる行為)は代表的な違反行為です。

特定商取引法は、消費者トラブルが生じやすい特定の取引形態について、事業者の不適切な勧誘行為を規制し、消費者の利益を保護する法律です。

取引形態内容
訪問販売事業者が消費者の自宅を訪問して商品を販売する
通信販売インターネット、カタログ、テレビショッピングなどによる販売
電話勧誘販売電話で消費者を勧誘して申込みを受ける販売
連鎖販売取引いわゆるマルチ商法(ネットワークビジネス)
特定継続的役務提供エステ、語学教室など長期間にわたる高額なサービス
業務提供誘引販売取引仕事を紹介するといって商品を購入させる取引
訪問購入事業者が消費者の自宅を訪問して物品を購入する

特定商取引法では、クーリング・オフ(一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度)が定められています。ただし、通信販売にはクーリング・オフは適用されません(返品特約がある場合を除く)。インターネット通販は通信販売に該当するため、注意が必要です。

試験で出るポイント

特定商取引法は消費者を保護する法律です。通信販売にはクーリング・オフが適用されない点がよく問われます。

PL法(Product Liability法、製造物責任法)は、製造物の欠陥によって消費者の生命・身体・財産に損害が生じた場合、製造業者が損害賠償責任を負うことを定めた法律です。

PL法の最大の特徴は、消費者が製造業者の過失(故意や不注意)を証明しなくても、製造物に欠陥があったことを証明すれば損害賠償を請求できる点です。これを欠陥責任といい、過失の立証が不要であることから無過失責任に近い考え方とされています。

比較項目PL法(製造物責任)一般の不法行為(民法)
消費者の立証責任製造物の欠陥製造業者の過失
消費者の負担比較的軽い過失の立証が困難
対象対象外
製造または加工された動産不動産(建物、土地)
電気製品、食品、自動車、医薬品などソフトウェア単体(プログラムのみ)
ソフトウェアが組み込まれたハードウェアサービスの提供

注意すべきは、ソフトウェア単体はPL法の対象外であるという点です。ただし、ソフトウェアが組み込まれた製品(たとえば炊飯器の制御プログラム)は、その製品全体がPL法の対象となります。

試験で出るポイント

PL法では、消費者は製造業者の「過失」ではなく、製造物の「欠陥」を証明すれば足ります。ソフトウェア単体はPL法の対象外ですが、ソフトウェアが組み込まれた製品(ハードウェア)は対象です。

景品表示法(正式名称:不当景品類及び不当表示防止法)は、消費者を誤認させるような不当な表示や、過大な景品の提供を規制する法律です。消費者が適切な商品選択をできるよう保護することを目的としています。

不当表示の種類内容
優良誤認表示商品の品質・性能が実際よりも著しく優れていると誤認させる表示効果のない健康食品を「飲むだけで10kg減」と表示
有利誤認表示価格などの取引条件が実際よりも著しく有利であると誤認させる表示「通常価格10,000円→特別価格5,000円」と表示するが、通常価格で販売した実績がない

ステルスマーケティングの規制

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2023年10月から、ステルスマーケティング(ステマ)も景品表示法の不当表示として規制対象となりました。ステルスマーケティングとは、広告であるにもかかわらず広告であることを隠して消費者にアピールする行為のことです。たとえば、企業から報酬を受け取っているにもかかわらず、あたかも一般消費者の感想であるかのように商品を推奨する行為が該当します。

試験で出るポイント

景品表示法は「不当な表示」と「過大な景品」を規制する法律です。ステルスマーケティングも規制対象であることを押さえましょう。

資金決済法(資金決済に関する法律)は、電子マネーやプリペイドカードなどの前払式支払手段、資金移動業(銀行以外の送金サービス)、暗号資産(仮想通貨)の取引などを規制する法律です。

前払式支払手段とは、あらかじめ代金を支払い、その金額の範囲内で商品やサービスの購入に利用できる決済手段のことです。

種類具体例
自家型発行者の店舗でのみ使える(特定のチェーン店のプリペイドカードなど)
第三者型発行者以外の店舗でも使える(交通系ICカード、商品券など)

資金決済法は、暗号資産(ビットコインなど)に関しても規制を設けています。暗号資産交換業を行うには金融庁への登録が必要であり、利用者保護のためのルールが定められています。

試験で出るポイント

資金決済法は電子マネーやプリペイドカードなどの前払式支払手段暗号資産を規制する法律です。商品券やICカードは前払式支払手段に該当します。

金融商品取引法は、株式、債券、投資信託などの金融商品の取引について、投資家保護と市場の健全性確保を目的とした法律です。

IT分野との関連では、フィンテック(FinTech)企業が提供する投資サービスや電子的な証券取引が規制の対象となります。また、企業が株式を証券取引所に初めて公開すること(IPO: Initial Public Offering)も、金融商品取引法の規制を受けます。

金融商品取引法で特に重要なのがインサイダー取引の禁止です。企業の内部情報(未公開の重要事実)を知る者が、その情報が公開される前に株式の売買を行うことは禁止されています。

特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律

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特定デジタルプラットフォーム透明性法は、大規模なデジタルプラットフォーム(オンラインモール、アプリストアなど)を運営する事業者に対し、取引条件の開示や手続きの公正性確保を求める法律です。

この法律の背景には、巨大プラットフォーム事業者とそこに出店・出品する中小事業者との間に大きな力の差があり、プラットフォーム事業者が一方的に取引条件を変更したり、出品を停止したりするといった問題がありました。

内容説明
取引条件の開示手数料の算定方法、検索順位の決定方法、出品停止の基準などを開示する
手続きの公正性取引条件の変更時は事前に通知し、苦情処理の体制を整備する
自主的取組の報告毎年、経済産業大臣に取組状況を報告し、その概要が公表される

試験で出るポイント

取引関連法規は多くの法律が登場しますが、それぞれの保護対象を整理して覚えましょう。下請法は「下請事業者」、独占禁止法は「公正な競争」、特定商取引法・景品表示法・PL法は「消費者」、資金決済法・金融商品取引法は「利用者・投資家」を保護する法律です。

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