遺留分の計算
被相続人は遺言で財産の処分方法を自由に決められるのが原則です。極端な話、「全財産を友人Xに遺贈する」「愛人Yにすべて贈与する」という遺言を残すことも法律上は可能です。しかし、これでは残された家族の生活が立ち行かなくなります。
そこで民法は、被相続人の意思で奪うことができない最低限の取り分を一定の相続人に保障しています。これを遺留分(いりゅうぶん)といいます(民法1042条以下)。本章では、遺留分が認められる人の範囲と各人が請求できる金額の計算、そして実際にそれを取り戻すための遺留分侵害額請求権まで、相続の最終セーフティネットを学んでいきます。FP3級学科では、家系図から各人の遺留分を計算する問題が出題されます。
なぜ遺留分制度があるのか
Section titled “なぜ遺留分制度があるのか”遺留分は、被相続人の財産処分の自由(遺言自由の原則)と、家族の最低生活保障の必要性のバランスをとるための制度です。
たとえば、配偶者と幼い子を残して被相続人が「全財産を愛人に遺贈する」という遺言を残したとします。遺言は形式的には有効ですが、配偶者と子が一銭も受け取れないとなると、生活基盤を失ってしまいます。そこで遺留分制度は、配偶者・子・直系尊属に対し、遺言の内容にかかわらず最低限の取り分を主張する権利を与えています。
逆にいえば、遺留分を侵害する遺言・贈与であっても、それ自体が無効になるわけではありません。遺留分権利者が「侵害された分を金銭で支払え」と請求できるにすぎず、請求しなければ遺言どおりに財産が移転します。
遺留分権利者 ── 兄弟姉妹は対象外
Section titled “遺留分権利者 ── 兄弟姉妹は対象外”遺留分が認められる相続人(遺留分権利者)は、次の3つに限定されています。
| 遺留分権利者 | 該当するか |
|---|---|
| 配偶者 | ○ |
| 子(およびその代襲相続人) | ○ |
| 直系尊属(父母・祖父母) | ○ |
| 兄弟姉妹(およびその代襲としての甥・姪) | ×(遺留分なし) |
最大のポイントは、兄弟姉妹には遺留分がないことです。被相続人の配偶者や子・直系尊属は経済的に被相続人へ依存している可能性が高い一方、兄弟姉妹は別世帯として独立しているのが通常で、最低生活保障の必要性が低いと考えられたためです。
このため、被相続人が「全財産を○○に遺贈する」と遺言した場合でも、相続人が兄弟姉妹だけのケースでは、兄弟姉妹は遺留分を主張できません。遺言どおりに全財産が受遺者へ移転します。
なお、相続放棄をした人や欠格・廃除により相続権を失った人にも遺留分はありません(そもそも相続人ではないため)。
試験で出るポイント
「兄弟姉妹に遺留分はない」は最頻出論点です。配偶者と兄弟姉妹だけが相続人のケースでは、配偶者だけが遺留分を持ち、兄弟姉妹は0、と判定できれば即答できます。
遺留分の総額(総体的遺留分)
Section titled “遺留分の総額(総体的遺留分)”遺留分制度では、まず相続財産全体に対して遺留分権利者全員が合計でいくら主張できるかを決めます。これを総体的遺留分といい、相続人の構成によって次の2パターンに分かれます。
| 相続人の構成 | 総体的遺留分 |
|---|---|
| 直系尊属のみが相続人 | 相続財産の 1/3 |
| それ以外(配偶者・子が含まれる組み合わせなど) | 相続財産の 1/2 |
たとえば、配偶者と子が相続人の場合は1/2、配偶者と直系尊属の場合は1/2、子のみの場合は1/2、配偶者のみの場合も1/2、と多くのケースで1/2が総体的遺留分になります。1/3になるのは「直系尊属のみが相続人」という限定的なケースだけです。

各相続人の個別遺留分
Section titled “各相続人の個別遺留分”総体的遺留分は「相続人全体の取り分」なので、各人の取り分を出すには、これに各人の法定相続分をかけます。式は次の通りです。
各人の遺留分 = 相続財産 × 総体的遺留分 × 各人の法定相続分
ここでいう「法定相続分」は、前章で学んだ民法900条の割合をそのまま使います。
計算例1:配偶者と子2人
Section titled “計算例1:配偶者と子2人”被相続人A(相続財産1億2,000万円)、配偶者B、長男C、長女Dが相続人。
- 総体的遺留分:直系尊属のみではないので 1/2
- 法定相続分:配偶者 1/2、子 1人あたり 1/4
- 各人の遺留分
- 配偶者B:1億2,000万円 × 1/2 × 1/2 = 3,000万円
- 長男C:1億2,000万円 × 1/2 × 1/4 = 1,500万円
- 長女D:1億2,000万円 × 1/2 × 1/4 = 1,500万円
計算例2:配偶者と直系尊属
Section titled “計算例2:配偶者と直系尊属”被相続人E(相続財産6,000万円、子なし)、配偶者F、Eの母Gが相続人。
- 総体的遺留分:直系尊属のみではない(配偶者がいる)ので 1/2
- 法定相続分:配偶者 2/3、直系尊属 1/3
- 各人の遺留分
- 配偶者F:6,000万円 × 1/2 × 2/3 = 2,000万円
- 母G:6,000万円 × 1/2 × 1/3 = 1,000万円
計算例3:直系尊属のみ
Section titled “計算例3:直系尊属のみ”被相続人H(相続財産6,000万円、配偶者なし、子なし)、Hの父I、母Jが相続人。
- 総体的遺留分:直系尊属のみのケースなので 1/3
- 法定相続分:父母均等で各 1/2
- 各人の遺留分
- 父I:6,000万円 × 1/3 × 1/2 = 1,000万円
- 母J:6,000万円 × 1/3 × 1/2 = 1,000万円
計算例4:配偶者と兄弟姉妹
Section titled “計算例4:配偶者と兄弟姉妹”被相続人K(相続財産8,000万円、子・直系尊属なし)、配偶者L、Kの兄Mが相続人。
- 総体的遺留分:直系尊属のみではないので 1/2
- 配偶者L:8,000万円 × 1/2 × 3/4 = 3,000万円
- 兄M:0円(兄弟姉妹に遺留分なし)
兄弟姉妹は相続人にはなりますが、遺留分はゼロです。配偶者の遺留分計算に兄弟姉妹分を回す必要はなく、計算式の「3/4」(配偶者の法定相続分)はそのまま使います。
試験で出るポイント
計算手順は「①総体的遺留分(直系尊属のみ1/3、それ以外1/2)」→「②各人の法定相続分」→「③遺産にかける」の3ステップ。兄弟姉妹がいても、その分を他の人に回したり、計算式から除外したりする必要はありません。
遺留分の早見表
Section titled “遺留分の早見表”| 相続人の構成 | 総体的遺留分 | 配偶者の遺留分 | 子全体の遺留分 | 直系尊属全体の遺留分 |
|---|---|---|---|---|
| 配偶者のみ | 1/2 | 1/2 | ─ | ─ |
| 配偶者 + 子 | 1/2 | 1/4 | 1/4(人数で均等) | ─ |
| 配偶者 + 直系尊属 | 1/2 | 2/6(=1/3) | ─ | 1/6 |
| 配偶者 + 兄弟姉妹 | 1/2 | 1/2 | ─(兄弟姉妹は0) | ─ |
| 子のみ | 1/2 | ─ | 1/2(人数で均等) | ─ |
| 直系尊属のみ | 1/3 | ─ | ─ | 1/3(人数で均等) |
| 兄弟姉妹のみ | 0(権利者なし) | ─ | ─ | ─ |
兄弟姉妹のみが相続人の場合、遺留分を主張できる人がそもそも存在しないため、被相続人は遺言で全財産を自由に処分できます。
遺留分侵害額請求権
Section titled “遺留分侵害額請求権”金銭請求であって財産そのものを取り戻すわけではない
Section titled “金銭請求であって財産そのものを取り戻すわけではない”遺留分が侵害された遺贈・贈与があっても、それ自体は法律上有効なまま存続します。遺留分権利者は、侵害した受遺者・受贈者に対して金銭の支払いを請求する権利を持つにとどまります。これを遺留分侵害額請求権といいます(2019年7月施行の改正民法1046条)。
改正前は「遺留分減殺請求」と呼ばれ、遺贈・贈与された財産そのものを物権的に取り戻す制度でしたが、現在は金銭債権として整理されました。たとえば、不動産を全部もらった受遺者に対し、遺留分権利者が請求した場合、不動産の共有関係になるのではなく、遺留分相当額の金銭を支払ってもらう形で解決します。
時効 ── 1年・10年のダブル時効
Section titled “時効 ── 1年・10年のダブル時効”遺留分侵害額請求権には次の2つの時効が設けられています。
| 時効の種類 | 期間 | 起算点 |
|---|---|---|
| 短期時効(消滅時効) | 1年 | 相続の開始および減殺すべき贈与・遺贈があったことを知った時から |
| 長期時効(除斥期間) | 10年 | 相続開始の時から |
つまり、
- 相続が起きたこと、かつ、それを侵害する遺贈・贈与があったことを知った日から1年以内に行使しないと時効消滅。
- たとえ知らなくても、相続開始から10年が過ぎたら主張できなくなる。
の二段構えになっています。請求は内容証明郵便などで行うのが一般的で、家庭裁判所の手続きを経る必要はありません(最終的に話がまとまらなければ訴訟になります)。
試験で出るポイント
「遺留分侵害額請求権は金銭請求」「時効は知った時から1年・相続開始から10年」の2点が頻出。「不動産そのものを取り戻せる」「請求権に時効はない」という選択肢はいずれも誤りです。
遺留分の事前放棄
Section titled “遺留分の事前放棄”相続開始前でも、家庭裁判所の許可を得れば遺留分を放棄することができます(民法1049条)。これは事業承継などで「長男に全財産を集中させ、他の子は遺留分を主張しない」と事前合意したいケースで利用されます。
注意点は次のとおりです。
- 相続開始前の遺留分放棄には家庭裁判所の許可が必要(自由に放棄できるわけではない)。
- 遺留分の放棄は相続放棄ではない。遺留分を放棄しても、その人は依然として相続人であり、法定相続分での相続や遺贈は受けられる。
- 相続開始後は、各自の意思で自由に遺留分侵害額請求権を行使しないことが可能(特に手続不要)。
試験で出るポイント(総まとめ)
Section titled “試験で出るポイント(総まとめ)”試験で出るポイント
- 遺留分権利者は配偶者・子(代襲含む)・直系尊属のみ。兄弟姉妹に遺留分はない。
- 総体的遺留分は、直系尊属のみが相続人なら1/3、それ以外は1/2。
- 各人の遺留分 = 相続財産 × 総体的遺留分 × 法定相続分。
- 遺留分侵害額請求権は2019年改正で金銭請求になった。
- 時効は知った時から1年・相続開始から10年のダブル時効。
- 相続開始前の遺留分放棄は家庭裁判所の許可が必要。
被相続人の兄弟姉妹は、遺留分権利者として最低限の取り分を主張することができる。次の記述の正誤を判定せよ。
解答
正解:×
民法1042条は、遺留分権利者を配偶者・子(およびその代襲相続人)・直系尊属に限定しており、兄弟姉妹には遺留分がない。被相続人の兄弟姉妹は通常別世帯として独立しているため、最低生活保障の必要性が低いとされた。配偶者と兄弟姉妹だけが相続人のケースで、被相続人が「全財産を○○に遺贈する」と遺言しても、兄弟姉妹は遺留分を主張できない。
相続人が被相続人の直系尊属のみである場合、遺留分の総額は被相続人の相続財産の3分の1である。次の記述の正誤を判定せよ。
解答
正解:○
民法1042条1項により、相続人が直系尊属のみである場合の総体的遺留分は相続財産の1/3。それ以外(配偶者・子が含まれる組み合わせなど)の場合は1/2である。「直系尊属のみ→1/3」「それ以外→1/2」のパターンを正確に押さえること。
被相続人A(相続財産は1億2,000万円)の相続人が、配偶者B、長男C、長女Dの3人である場合、長男Cの遺留分として最も適切なものを選べ。
① 1,500万円 ② 3,000万円 ③ 6,000万円
解答
正解:①
直系尊属のみではないため総体的遺留分は 1/2。法定相続分は、配偶者1/2、子全体1/2を子2人で均等割で各1/4。長男Cの遺留分は 1億2,000万円 × 1/2 × 1/4 = 1,500万円 となる。配偶者Bの遺留分は3,000万円、長女Dの遺留分も1,500万円。
被相続人E(相続財産6,000万円、配偶者・子なし)の相続人が、被相続人の母Gと父Iの2人である場合、母Gの遺留分はいくらか。最も適切なものを選べ。
① 500万円 ② 1,000万円 ③ 2,000万円
解答
正解:②
相続人が直系尊属のみなので、総体的遺留分は 1/3。父母2人の法定相続分は各1/2(均等分割)。母Gの遺留分は 6,000万円 × 1/3 × 1/2 = 1,000万円。父Iの遺留分も1,000万円。配偶者がいないケースでは総体的遺留分が1/3になる点に注意。
遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年間行使しないとき、または相続開始の時から10年間行使しないときは、時効によって消滅する。次の記述の正誤を判定せよ。
解答
正解:○
民法1048条は、遺留分侵害額請求権について 知った時から1年・相続開始から10年 のダブル時効を定めている。「知った時から1年」が短期時効(消滅時効)、「相続開始から10年」が長期の除斥期間。1年は意外に短いので、相続トラブルに巻き込まれた場合は早めに請求を行う必要がある。
2019年7月の民法改正により、遺留分を侵害された相続人は、遺贈や贈与の対象となった財産そのものの返還を請求することができ、不動産の場合は共有関係を解消するまで権利を行使できる。次の記述の正誤を判定せよ。
解答
正解:×
改正前の遺留分減殺請求は、遺贈・贈与された財産を物権的に取り戻す制度だったが、2019年7月施行の改正民法1046条により、現在は遺留分侵害額請求権として金銭の支払いを請求する権利に整理された。不動産の共有関係を生じさせず金銭債権として処理されるため、事業承継等のトラブル回避にもつながる。
被相続人の生前に、推定相続人がその遺留分を放棄するためには、家庭裁判所の許可を得る必要がある。次の記述の正誤を判定せよ。
解答
正解:○
民法1049条1項により、相続開始前の遺留分の放棄には家庭裁判所の許可が必要である。これは、被相続人や他の相続人からの圧力で安易に放棄させられることを防ぐための規律。なお、相続開始後は遺留分侵害額請求権を行使しないことで実質的に放棄でき、特別な手続きは不要である。また、遺留分の放棄は相続放棄とは別物で、放棄しても相続権そのものは残る点に注意。