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不動産登記の構成と公信力・対抗力

不動産は、家や土地という形あるモノですが、それを「誰が所有しているか」「どんな抵当権が設定されているか」を証明する書類は別に必要です。日本ではその役割を 不動産登記 が担っています。

不動産登記は 不動産登記法 に基づき、法務局(登記所)が管理する公的な記録で、不動産1つひとつに 登記記録(登記簿) が作成されます。FP3級学科試験では、この登記記録の 3区分の構成、誰でも取得できる 登記事項証明書、そして 対抗力はあるが公信力はない という制度の核心が繰り返し問われます。

登記記録は3つのパートで構成される

Section titled “登記記録は3つのパートで構成される”

ひとつの不動産につくられる登記記録は、次の3つのパートで構成されています。

  • 表題部 ── 不動産の 物理的な現況(土地ならば所在・地番・地目・地積、建物ならば所在・家屋番号・種類・構造・床面積など)。
  • 権利部 甲区 ── 所有権 に関する事項(誰が所有者か、いつ取得したか、差押えなど)。
  • 権利部 乙区 ── 所有権以外の権利 に関する事項(抵当権・賃借権・地上権など)。

つまり「物理 → 所有 → 所有以外」の順に並ぶ3層構造です。FP3級では、特に 甲区=所有権/乙区=所有権以外 を取り違えさせる出題が頻出します。

区分記載される内容具体例
表題部不動産の物理的現況所在、地番、地目、地積、家屋番号、構造、床面積
権利部 甲区所有権 に関する事項所有権保存・移転、差押え、仮処分
権利部 乙区所有権以外 の権利に関する事項抵当権、根抵当権、賃借権、地上権

登記記録の3区分 — 表題部・権利部甲区(所有権)・権利部乙区(所有権以外)

試験で出るポイント

甲区=所有権/乙区=抵当権など所有権以外」を反対にした選択肢が頻出ひっかけ。「甲=主、乙=従」と語呂で覚えると順番を間違えにくくなります。

登記事項証明書は「誰でも」取得できる

Section titled “登記事項証明書は「誰でも」取得できる”

登記内容を一般に確認できるよう、法務局では 登記事項証明書(旧称:登記簿謄本)の交付を行っています。これは登記記録を紙に印刷したもので、手数料を納付すれば誰でも交付請求できます。所有者でない第三者でも、利害関係の有無を問わず取得可能です。

これは、不動産取引の安全のために、誰がその不動産の所有者か・どんな担保が付いているかを社会一般が確認できるようにするためです。プライバシーに配慮した「氏名+住所程度」の情報 に絞られていますが、それでも誰でも閲覧できる点は試験の最頻出ポイントです。

試験で出るポイント

登記事項証明書は利害関係人しか請求できない」という選択肢は 誤り です。手数料を納めれば 誰でも 交付請求できることを必ず押さえてください。

対抗力と公信力 ── ここが最大の理解ポイント

Section titled “対抗力と公信力 ── ここが最大の理解ポイント”

不動産登記制度の核心は、「対抗力」はあるが「公信力」はない という独特の建付けです。この2つの言葉は似ているようで、まったく意味が違います。

対抗力 ── 「自分が権利者である」と第三者に主張できる効力

Section titled “対抗力 ── 「自分が権利者である」と第三者に主張できる効力”

対抗力 とは、ある権利関係を 第三者に対して主張できる効力 のことです。日本の民法では、不動産の所有権その他の権利を取得しても、登記しなければ第三者に対抗できない(民法177条)と定められています。

つまり、AさんがBさんから土地を買って所有権を取得しても、登記をする前にBさんが同じ土地をCさんに二重譲渡し、Cさんが先に登記をしてしまうと、Aさんは Cさんに対して所有権を主張できません。これが「対抗力がある=登記が必要」の意味です。

公信力 ── 「登記の内容を信じた者を保護する」効力

Section titled “公信力 ── 「登記の内容を信じた者を保護する」効力”

公信力 とは、登記の内容を信じて取引した者を 正しい権利者から守ってくれる効力 のことです。たとえば、ある土地の登記簿に「Bさんが所有者」と書かれていたので、それを信じてCさんがBさんから土地を買ったとします。後になって「実は本当の所有者はAさんで、登記が間違っていた」ことが判明した場合、公信力があれば、Cさんは登記を信じて取引した善意者として保護されるはずです。

ところが、日本の不動産登記には公信力が認められていません。誤った登記を信じて取引した者は、原則として保護されないのです。先の例では、Cさんは買った土地を真の所有者Aさんに返さなければなりません(代金はBさんに損害賠償等で請求するしかない)。

なぜ「対抗力あり・公信力なし」なのか

Section titled “なぜ「対抗力あり・公信力なし」なのか”

日本の不動産登記は、登記官が形式的審査のみで受け付ける仕組みになっており、実体的な権利関係まで深く審査するわけではない ためです。そのため、登記の内容に絶対的な真実保証を与えると、誤った登記を信じた者を保護することで、真の所有者の権利を奪う結果になり得ます。これを避けるために、公信力までは認めない設計となっています。

買主は登記だけを信じるのではなく、売主が真の所有者か、書類や本人確認で別途確認する 必要があるわけです。実務では司法書士の本人確認や売買契約の慎重な進行がこれを担保しています。

用語意味不動産登記の場合
対抗力第三者に権利を主張できる効力あり(登記しないと第三者に対抗できない)
公信力誤った登記を信じた者を保護する効力なし(信じて取引しても原則保護されない)

試験で出るポイント

不動産登記には公信力がある」という選択肢は 誤り。「対抗力 = あり」「公信力 = なし」の組み合わせを正確に覚えてください。両者の違いは、対抗力は 権利を主張する側の論理、公信力は 登記を信じた側の論理 と整理すると区別しやすくなります。

仮登記 ── 順位を確保するための「予約」

Section titled “仮登記 ── 順位を確保するための「予約」”

不動産取引は実際の登記まで時間がかかることがあります。たとえば、契約はしたけれど代金の支払いがまだ済んでいない、相続登記の必要書類が揃っていない、といったケースです。

そんなとき、将来の本登記に備えて先に 仮登記 をしておくことができます。仮登記の最大の効果は、順位を保全する ことです。後で本登記をしたとき、仮登記をした順位 で本登記の効力が確定します。

ただし、仮登記には対抗力はありません。仮登記のままでは、第三者に権利を主張できない ため、あくまで「本登記の予約」として位置づけられます。本登記をして初めて第三者対抗力が生まれます。

表題部と権利部の違い ── 申請主体も違う

Section titled “表題部と権利部の違い ── 申請主体も違う”

最後に、表題部と権利部のもう一つの違いに触れておきます。表題登記と権利登記は、申請の 義務主体 が異なります。

区分申請義務申請者・実務
表題部(表題登記)義務あり(取得・新築・滅失から1ヶ月以内)表題登記は土地家屋調査士が代行することが多い
権利部(権利登記)義務なし(任意。ただし2024年4月から相続登記は義務化)司法書士が代行することが多い

表題部は不動産の存在そのものを公的に登録するため申請義務があり、権利部の登記は本来任意でした。ただし、所有者不明土地問題に対応するため、2024年4月からは相続による所有権移転登記(相続登記)に申請義務 が課されています(取得を知った日から3年以内)。

まとめ ── 試験直前に確認したい論点

Section titled “まとめ ── 試験直前に確認したい論点”

ここまでの内容を1つに絞った整理表です。試験直前にはここだけ見れば対応できます。

論点結論
登記記録の3区分表題部・権利部甲区(所有権)・権利部乙区(所有権以外)
登記事項証明書誰でも 手数料納付で取得可(利害関係不要)
対抗力あり(登記しないと第三者に対抗できない/民法177条)
公信力なし(誤った登記を信じた者は原則保護されない)
仮登記順位保全効力のみ。対抗力なし

試験で出るポイント

不動産登記の問題は ①甲区と乙区の取り違え、②登記事項証明書の取得制限の有無、③対抗力 vs 公信力 の3パターンに集約されます。「甲=所有権/乙=それ以外」「誰でも取れる」「対抗力あり・公信力なし」の3点をワンセットで暗唱できれば、取りこぼしはほぼ無くなります。


不動産登記の登記記録は表題部と権利部に分かれており、権利部はさらに甲区と乙区に区分される。所有権に関する事項は乙区に、抵当権など所有権以外の権利に関する事項は甲区に記録される。次の記述の正誤を判定せよ。

解答

正解:×

甲区と乙区が逆である。所有権 に関する事項は 甲区抵当権・賃借権など所有権以外の権利 に関する事項は 乙区 に記録される。「甲=主、乙=従」と覚えると順序を間違えにくい。

不動産の登記事項証明書は、不動産の所有者またはその不動産について正当な利害関係を有する者でなければ、交付請求することができない。次の記述の正誤を判定せよ。

解答

正解:×

登記事項証明書は 手数料を納付すれば誰でも 交付請求できる(不動産登記法119条)。利害関係の有無は問われない。これは、不動産取引の安全のため、所有関係を社会一般が確認できるようにする趣旨である。

不動産登記には対抗力があるが、公信力は認められていない。したがって、登記記録上の所有者を真の所有者と信じて売買契約を締結した買主は、原則としてその信頼を法的に保護されない。次の記述の正誤を判定せよ。

解答

正解:○

日本の不動産登記には 対抗力はある(民法177条)が、公信力はない。誤った登記を信じて取引した者は、真の所有者に対して原則として権利を主張できず保護されない。買主は登記だけを信じるのではなく、本人確認等で別途売主の所有権を確かめる必要がある。

不動産の権利に関する登記について、最も適切なものはどれか。

① 仮登記をしておけば、その時点で第三者に対する対抗力が確定的に生じる。 ② 不動産の所有権を取得しても、登記をしない間は、第三者に対して所有権を対抗できないのが原則である。 ③ 登記記録上の所有者から不動産を購入した者は、後に登記が誤りであったことが判明しても、登記の公信力により所有権を取得できる。

解答

正解:②

①は誤り。仮登記は順位保全効力のみ で対抗力はない。本登記をして初めて第三者に対抗できる。 ②が正しい。民法177条により、不動産の所有権その他の権利は 登記しなければ第三者に対抗できない。 ③は誤り。日本の不動産登記には 公信力がない ため、誤った登記を信じて取引しても原則として保護されない。

土地・建物の登記記録のうち、表題部には不動産の物理的な現況(土地の地目・地積、建物の構造・床面積など)が記録される。表題部の登記は所有者に申請義務がある。次の記述の正誤を判定せよ。

解答

正解:○

表題部には所在・地番・地目・地積(土地)や所在・家屋番号・種類・構造・床面積(建物)など 物理的現況 が記録される。表題登記は不動産の取得・新築・滅失から 1カ月以内 に申請義務がある(不動産登記法36条等)。一方、権利部の登記は原則任意(ただし2024年4月から相続登記は義務化)。

仮登記は、登記の順位を保全するためにあらかじめ行う登記であり、本登記がなされる前であっても、それ自体で第三者に対する完全な対抗力を有する。次の記述の正誤を判定せよ。

解答

正解:×

仮登記は 順位保全効力 にとどまり、それ自体には 対抗力はない。本登記がなされて初めて、仮登記の順位で第三者対抗力が生じる。仮登記は「本登記の予約」と理解するのが正しい。

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