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所得税の基本構造(10種類の所得・課税方式)

タックスプランニング分野の中心は 所得税 です。所得税は個人の1年間の所得(もうけ)に対して課される国税であり、所得税法に基づき、毎年確定申告か年末調整によって税額が確定します。

所得税には独特の構造があり、最初に押さえておくべきは次の4つの考え方です。

  1. 所得を 10種類 に区分する
  2. 区分ごとに 総合課税分離課税 かを決める
  3. 課税所得に 超過累進税率(5%〜45%) を適用する
  4. 暦年課税(1月1日〜12月31日の1年単位)で税額を計算する

この章では、所得税という制度の「骨組み」をこの4つの観点から解説します。

10種類の所得 ── まず「もうけ」を性質別に分ける

Section titled “10種類の所得 ── まず「もうけ」を性質別に分ける”

所得税法では、個人の所得を性質に応じて10種類に区分します。給与でもうけたお金、投資でもうけたお金、家賃でもうけたお金は、それぞれ稼ぎ方が違うため、税金の計算方法も変えるべきだ、という考え方です。

#所得区分主な内容
1利子所得預貯金や公社債の利子銀行預金の利息、国債の利息
2配当所得法人からの配当上場株式の配当金、投資信託の分配金
3不動産所得不動産・船舶・航空機の貸付アパート・駐車場の家賃収入
4事業所得事業から生じる所得個人商店の利益、フリーランスの報酬
5給与所得勤務先から受ける給与・賞与サラリーマンの月給・ボーナス
6退職所得退職に伴う一時金退職金、iDeCoの一時金受取
7山林所得山林(5年超保有)の伐採・譲渡山林の立木を売却して得た所得
8譲渡所得資産の譲渡(売却)による所得土地・建物・株式・ゴルフ会員権の売却益
9一時所得営利目的でない一時的な所得生命保険の満期保険金、競馬の払戻金、ふるさと納税の返礼品
10雑所得他の9区分に当てはまらない所得公的年金、副業の原稿料、為替差益

区分判定でよくつまずくポイント

Section titled “区分判定でよくつまずくポイント”
  • 不動産の売却 は「譲渡所得」であり、不動産の貸付けによる「不動産所得」ではない。家賃収入は不動産所得、売却益は譲渡所得、と入口で区別する。
  • アパート経営が事業的規模(5棟10室基準) であっても、不動産の貸付収入は 不動産所得 のままであり、事業所得には変わらない。
  • iDeCo の老齢給付金 を一時金で受け取れば「退職所得」、年金で受け取れば「雑所得(公的年金等)」になる。受け取り方で所得区分が変わる代表例。

試験で出るポイント

「賃貸アパートの売却益は不動産所得」という選択肢は典型的な誤りです。貸付収入は不動産所得/売却益は譲渡所得、と入口で区別しましょう(2024年5月 問18など)。

総合課税と分離課税 ── 税率の当て方を変える

Section titled “総合課税と分離課税 ── 税率の当て方を変える”

10種類に区分した所得は、次に どのように税率をかけるか で大きく2つの仕組みに分かれます。

総合課税は、各種所得を合算して 総所得金額 を求め、所得控除を引いた 課税総所得金額 に超過累進税率(5%〜45%)を適用する方式です。所得が多い人ほど高い税率が適用される、所得税の 原則的な課税方式 です。

総合課税の対象となる主な所得は次のとおりです。

  • 利子所得(一部)、配当所得(総合課税を選択した場合)
  • 不動産所得、事業所得、給与所得
  • 譲渡所得(土地・建物・株式以外)、一時所得、雑所得(公的年金・副業など)

分離課税は、特定の所得を 他の所得と切り離して 別の税率で課税する方式です。さらに次の2つに分かれます。

  • 申告分離課税 ── 確定申告で他の所得と分離して計算
  • 源泉分離課税 ── 支払時に税が天引きされ、それで完結(確定申告不要)
課税方式内容代表例
総合課税各種所得を合算し、超過累進税率(5〜45%)で課税給与所得、事業所得、不動産所得、雑所得(副業・公的年金)
申告分離課税他の所得と分離し、申告して固定税率で課税退職所得、山林所得、土地・建物・株式の譲渡所得、上場株式の配当(選択時)
源泉分離課税支払時に税金が天引きされて課税完了預貯金の利子、一般公社債の利子、定期積金の給付補てん金

分離課税が設けられているのは、所得の 性質が他の所得と異なる ためです。たとえば次のような事情があります。

  • 退職所得・山林所得 ── 長年の勤務や育成の対価が一時にまとまって入るため、総合課税にすると税率が極端に高くなる。1/2課税 などの優遇とあわせて分離課税にする。
  • 土地・建物の譲渡所得 ── 投機的取引を抑制するため、長期(5年超)と短期で別税率を適用する。
  • 預貯金利子 ── 少額・大量の利子について毎回確定申告するのは非効率なため、源泉分離で完結させる。

試験で出るポイント

「退職所得は総合課税である」「上場株式の譲渡益は総合課税である」といった選択肢は 誤り です。退職所得・山林所得・土地建物等の譲渡所得・株式譲渡所得はいずれも 申告分離課税 です。

超過累進税率 ── 所得が増えるほど高い税率に

Section titled “超過累進税率 ── 所得が増えるほど高い税率に”

総合課税の対象となる課税総所得金額には、超過累進税率(ちょうかるいしんぜいりつ) が適用されます。これは、所得が多くなるほど 超過した部分に対して高い税率 が段階的に適用される仕組みです。

所得税の税率は、課税総所得金額に応じて次の 7段階 に区分されています(2026年現在)。

課税総所得金額税率
195万円以下5%
195万円超 〜 330万円以下10%
330万円超 〜 695万円以下20%
695万円超 〜 900万円以下23%
900万円超 〜 1,800万円以下33%
1,800万円超 〜 4,000万円以下40%
4,000万円超45%

「超過」累進という考え方の意味

Section titled “「超過」累進という考え方の意味”

たとえば、課税総所得金額が500万円の人の場合、500万円すべてに20%をかけるのではありません。

graph TB
    A[課税総所得金額 500万円] --> B[195万円までの部分<br/>195万円 × 5% = 9.75万円]
    A --> C[195万円超330万円以下の部分<br/>135万円 × 10% = 13.5万円]
    A --> D[330万円超500万円以下の部分<br/>170万円 × 20% = 34万円]
    B --> E[合計税額<br/>57.25万円]
    C --> E
    D --> E

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  classDef primary fill:#eff6ff,stroke:#2563eb,stroke-width:2px,color:#1e40af;
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このように、所得を税率の階段(ブラケット)ごとに区切り、それぞれの区分の超過部分に税率をかけて合計する のが超過累進税率です。500万円すべてに最も高い税率(20%)をかける「単純累進」ではない点が重要です。

実務上は、毎回階段ごとに計算するのは煩雑なため、速算表(課税総所得金額×税率−控除額)を使って一発で計算します。速算表については別記事「所得税の計算プロセス」で詳しく扱います。

試験で出るポイント

「所得税は所得が多くなるほど すべての所得 に高い税率がかかる」という選択肢は 誤り です。超過した部分のみ に高い税率がかかるのが超過累進税率です。

暦年課税 ── 1月1日から12月31日までの1年単位

Section titled “暦年課税 ── 1月1日から12月31日までの1年単位”

所得税は 暦年課税(れきねんかぜい) で計算します。これは、毎年 1月1日から12月31日まで の1年間の所得を1単位として、その期間に得た所得に対して税額を計算するという考え方です。

  • 個人事業主であっても、決算期を自由に決めることはできず、必ず暦年単位で集計する。
  • その年に得た所得に対する確定申告は、翌年の2月16日から3月15日まで の間に行う(還付申告は1月1日から)。
  • 死亡した人の所得については、相続人が 死亡した日の翌日から4カ月以内 に「準確定申告」を行う。

法人税が事業年度(会社が決めた1年間)で計算されるのと違い、所得税は 個人ベースの暦年制 であることを押さえましょう。贈与税も暦年課税が原則であり、所得税と同じ暦年単位で集計します。

納税義務者 ── 居住者と非居住者

Section titled “納税義務者 ── 居住者と非居住者”

所得税の納税義務者は、原則として 個人 ですが、住所や居住期間によって課税範囲が変わります。

区分定義課税対象
居住者(非永住者以外)国内に住所がある、または現在まで引き続き 1年以上 居所がある個人で、過去10年以内の居住期間が5年超国内・国外を問わずすべての所得
非永住者居住者のうち、日本国籍がなく過去10年内の居住期間が5年以下国内源泉所得+国外源泉所得のうち国内で支払・送金されたもの
非居住者居住者以外の個人国内源泉所得のみ

FP3級では、居住者と非居住者の区別が問われる程度で、非永住者の細かい要件まで深く問われることは多くありません。「日本に住んで日本で働いていれば、原則として全世界所得が課税対象になる」とまず大枠を押さえれば十分です。

最後に、所得税の基本構造を1つの図で整理します。

所得税の4本柱 — 10種類の所得区分・課税方式・超過累進税率・暦年課税

試験で出るポイント

所得税の総合論点は「10区分・課税方式・累進税率・暦年課税」の4本柱を問う形で出題されます。退職所得・山林所得・土地建物譲渡所得・株式譲渡所得は申告分離課税預貯金利子は源泉分離課税所得は超過部分にだけ高税率課税期間は1/1〜12/31、の4点を押さえれば本論点の正誤問題は安定して解けます。


所得税は、個人の所得を10種類に区分して計算するが、不動産の貸付による収入は事業的規模(いわゆる5棟10室基準)に該当する場合は、事業所得 として申告する。次の記述の正誤を判定せよ。

解答

正解:×

不動産の貸付による収入は、事業的規模(5棟10室基準)に該当しても所得区分は 不動産所得 のままであり、事業所得にはならない。なお、事業的規模であれば青色申告特別控除65万円や青色事業専従者給与の経費算入など、事業所得と同等の青色申告特典が受けられる。

所得税は、課税総所得金額が多いほど すべての所得に対して 一律に高い税率が適用される単純累進税率方式が採用されている。次の記述の正誤を判定せよ。

解答

正解:×

所得税は 超過累進税率 が採用されており、課税総所得金額を税率ごとの階段(5%・10%・20%・23%・33%・40%・45%)に区切り、各階段の 超過部分のみ に高い税率を適用する。所得全体に最高税率がかかるわけではない。

退職金として一時金で受け取った退職所得や、山林を伐採・譲渡して得た山林所得は、他の所得と合算せずに分離して税額を計算する 申告分離課税 が採用されている。次の記述の正誤を判定せよ。

解答

正解:○

退職所得・山林所得・土地建物等の譲渡所得・株式等の譲渡所得はいずれも 申告分離課税 であり、他の所得と切り離して税額を計算する。退職所得・山林所得は長年の勤務や育成の対価が一時にまとまって入るため、総合課税にすると税率が極端に高くなる不利を避ける目的がある。

預貯金の利子は、支払いを受ける際に20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)が源泉徴収され、それで課税関係が完結する 源泉分離課税 の対象である。次の記述の正誤を判定せよ。

解答

正解:○

預貯金の利子は 源泉分離課税 の対象であり、銀行が支払時に20.315%を源泉徴収して国・地方に納付するため、預金者は確定申告をする必要がない(できない)。少額の利子について毎回申告すれば事務負担が膨大になるため、源泉分離で完結させる仕組みが採用されている。

所得税の課税期間は、原則として 1月1日から12月31日 までの1年間であり、その期間中に得た所得に対する確定申告は、原則として翌年の 2月16日から3月15日 までに行う。次の記述の正誤を判定せよ。

解答

正解:○

所得税は 暦年課税 であり、課税期間は1/1〜12/31の1年間で固定されている(個人事業主が決算期を自由に決められない点が法人税と異なる)。確定申告の期間は翌年の2月16日から3月15日まで(期限が土日祝のときは翌平日)。なお、還付申告は1月1日から提出可能で、5年間有効。

所得税の納税義務者に関する次の記述のうち、最も適切なもの はどれか。

① 国内に住所を有しない非居住者は、日本では一切所得税を納める義務を負わない。 ② 国内に住所を有する居住者(非永住者以外)は、国内で生じた所得のみが課税対象となる。 ③ 国内に住所を有する居住者(非永住者以外)は、国外で生じた所得を含めすべての所得が課税対象となる。

解答

正解:③

①非居住者であっても、国内源泉所得(日本国内で得た給与・配当・不動産所得など)には日本の所得税が課される。②非永住者以外の居住者は 全世界所得 が課税対象であり、国外源泉所得も含まれる。したがって③が正しい。「日本に住んで日本で働いていれば、原則として全世界所得が課税対象」と大枠で押さえる。

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